地方競馬馬主登録要件の緩和

給与所得者が定年退職後に馬主登録を希望する場合、現行所得基準(年間所得500万円)に達しない方であっても、例えば、おおむね60歳以上で厚生年金(共済年金)の加入期間が40年程度、保有する資産(預貯金等)の額(負債を除く。)が2000万円(組合の構成員にあっては1000万円)以上の方については、その他馬主登録欠格事由に該当しないかどうか審査し、競走馬を調教師に継続的に預託することが可能で、競馬の公正確保上も問題のない方であると馬主登録審査委員会で判断された場合には、馬主登録できることとします。

1000万だか2000万だかしらないけど、馬主登録は「公正確保」が唯一関係する要素だと思っていて、登録された馬主を客にするかどうかは調教師が自分の責任で判断してもいいことだとは思うなあ。山野ステイゴールド浩一先生のブログでも先日役人と司法の対応の違いを書かれていたけど、数字で切る対応はどう考えても官僚的対応だよね。10億持ってようが、公正確保上問題のある人もいるだろうし、500万しか持ってなかろうがぜーんぜん問題ない人もいるだろうし、それって金額によって公正確保できるかの確率が変わってくるものなんだろうか。