2008年からの賞金分配について

というペラ一枚が会報に添付されてきました。基本的にはこれまで説明していた税務処理内容の確認です。

一つだけ新しいというか、自分が認識してなかったのが、3歳以上現役馬の現在の簿価を平成19年末の減価償却後簿価を平成20年1月1日の出資金とみなすとのこと。

1月の減価償却費なんてそんなに多くないから、1月に競馬に勝ったりするとかなりの部分が源泉徴収対象となるわけか。うーん、まあそりゃそうだろうけど。